医師法19条2項により、医師は「患者から依頼があった場合には正当な事由がない限り診断書作成を拒否できない」と規定されています。 また、医師法第20条では、「医師は自ら診察しないで診断書を交付してはならない。」と規定されています。 従って、患者側が診断書を要求すれば拒むことはできませんが、診断書を記載することができるのは、医師のみです。(医療事務員や看護婦は記載できません。)
また、個人情報保護法から、診断書は当該患者(またはその患者から委託された者)から依頼された場合のみで、当該患者の承諾なしに、会社や学校、保険会社から依頼されたとしても作成できません。
診断書(2)-法的根拠
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